美咲町議会 2017-03-02 03月02日-01号
そして、交付税措置特別分担金2,105万円、処分場施設分担金でありますが、これにつきましては真庭市が80.4%、額にして6,773万円、美咲町は19.6%で1,650万円、計8,424万円であります。そのほかに使用料及び手数料1,657万円、財産収入として4万円、繰越金8,225万円、諸収入については400万円となっております。
そして、交付税措置特別分担金2,105万円、処分場施設分担金でありますが、これにつきましては真庭市が80.4%、額にして6,773万円、美咲町は19.6%で1,650万円、計8,424万円であります。そのほかに使用料及び手数料1,657万円、財産収入として4万円、繰越金8,225万円、諸収入については400万円となっております。
次に、歳入の第1款分担金及び負担金、集落排水費分担金262万5,000円は、供用開始地区内で新規接続する際の特別分担金でございます。 第2款使用料及び手数料、集落排水使用料6,700万円は供用地区の使用料でございます。 第5款繰入金、一般会計繰入金2億2,625万4,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 第8款市債、集落排水事業債1,310万円は、工事費等に伴う起債でございます。
交付税措置特別分担金3,743万3,000円、処分場施設分担金、これにつきましては真庭市が80.4%、美咲町が19.6%、9,238万7,000円であります。
次に、歳入の第1款分担金及び負担金262万5,000円は、供用開始地区内での新規接続に伴う特別分担金でございます。 第2款使用料及び手数料7,700万円は、集落排水使用料でございます。 第5款繰入金2億2,025万4,000円は、人件費及び公債費等に対する一般会計からの繰入金でございます。 第8款市債910万円は、集落排水事業債でございます。
ほかに起債償還に係る交付税措置の特別分担金、これは真庭市が2,105万円でございます。 続いて、使用料及び手数料の1,500万円でございますが、これは一般ごみの持ち込み手数料。 そして、財産収入、これは7万円でございますが、ごみ処理施設の施設の新築等の基金の運用分とほか電柱敷地料でございます。 繰越金においては、3,000万円。前年度の繰り越しでございます。
交付税の措置、特別分担金については真庭市が3,743万円分担するものでございます。 続きまして、使用料及び手数料でございますが、1,661万円は一般ごみの手数料、財産収入で6万円、電柱敷地料ほか、繰越金4,527万円につきましては前年度の繰越金でございます。
次に、歳入の第1款分担金及び負担金262万5,000円につきましては、供用開始地区の特別分担金でございます。 次に、第2款使用料及び手数料7,900万円につきましては、供用開始地区の使用料でございます。 次に、第5款繰入金2億2,755万4,000円につきましては、人件費及び公債費の利子等に対する一般会計からの繰入金でございます。
なお、起債償還に係る交付税措置特別分担金は、真庭市が3,700万円ということでございます。 続きまして、使用料と手数料でございますが1,400万円、これは一般ごみの手数料でございます。 続きまして、繰越金が、前年度が1,500万円。 そして、諸収入、雑入として100万円、これは金属有価物の売却代金、例年のとおりでございますが、以上を歳入として計上しております。
その他に、交付税措置特別分担金3,743万3千円でございますが、これは真庭市がいたします。続きまして、使用料及び手数料1,642万1千円ですが、これは一般持込ごみの手数料でございます。財産運用収入6,381万8千円は、ごみ処理施設新築等の基金の運用収入でございます。そして、繰越金3,129万6,570円は、繰越金が2,029万6,570円。
次に、歳入の第1款分担金及び負担金262万5,000円につきましては、供用開始地区の特別分担金でございます。 第2款使用料及び手数料7,900万円は、供用開始地区の使用料で、消費税率等の改定を見込んだものでございます。 第3款国庫支出金1,100万円につきましては、岡谷地区のトレンチ改修に対する農山漁村地域整備交付金でございます。
そして、起債償還に係る交付税措置特別分担金としまして、これは真庭市が3,743万3千円ということで、合計が3億5,513万7千円ということでございます。平成25年度一般会計予算については、原案どおり承認をされました。また、25年度会計につきましても、異議なく承認されましたことを報告をさせていただきます。なお、3議案とも資料は事務局の方へ提出しておりますので、後でよろしくお願いしたいと思います。
まず、第11条第2項中、昭和簡易水道事業区域内で徴収している特別分担金を種井地区でも同様に取り扱おうとするものでございます。 次に、1枚おはぐりをいただきまして、第26条では昭和簡易水道事業の水道料金を山手及び清音古地簡易水道事業の料金と統一しようとするものでございます。
その下の特別分担金とありますのは、和気町に入ってきている交付税算入分であります。 4款繰越金は8,781万7,489円であります。解散を視野に、分担金で精算をしなかったために多くなっています。 次に、5款諸収入、2項1目雑入で3,766万2,309円についてでありますが、これは市町村総合事務組合からの精算金でございます。
そして、交付税措置特別分担金、これは真庭市が3,743万3,000円。そして、処分場新設分担金、8,441万8,000円でございますが、これは真庭市が6,787万2,000円、率にして80.4%。美咲町におきましては、1,654万6,000円、これは率として19.6%ということでございます。そして、雑入の1,081万7,916円につきましては、金属有価物等の売払金ということでございます。
次に、歳入でございますが、第1款分担金及び負担金225万円につきましては、供用開始地区の新規加入者に係る特別分担金を計上いたしております。 第2款使用料及び手数料7,700万円は、供用開始いたしております12地区の使用料を計上いたしております。 第5款繰入金2億1,773万3,000円につきましては、人件費及び公債費の利子等を一般会計から繰り入れようとするものでございます。
次に、歳入でございますが、第1款分担金及び負担金、集落排水費分担金285万円につきましては、供用開始地区の特別分担金でございます。 第2款使用料及び手数料、集落排水使用料7,600万円は、供用開始いたしております12地区の集落排水使用料を計上いたしております。
改正の内容でございますが、日羽地域に昭和簡易水道として給水開始されることに伴い、新たに給水装置工事を申し込む際に必要な特別分担金の金額を、昭和簡易水道と同じ内容に改正するとともに、事業といたしましては、日羽及び作原簡易水道は既に昭和簡易水道に統合されており、簡易水道の料金に関する特例により、給水開始されるまでは従前の日羽及び作原簡易水道の簡易水道料金の金額及び計算方法が適用されておりましたものを、昭和簡易水道
次に、歳入でございますが、第1款分担金及び負担金、集落排水費分担金316万円につきましては、供用開始地区の特別分担金でございます。 第2款使用料及び手数料、集落排水使用料7,000万円は、供用開始いたしております12地区の使用料を計上いたしております。 第3款国庫支出金、集落排水費国庫補助金1,100万円につきましては、低コスト型農業集落排水施設更新支援事業に対する国庫補助金でございます。
御質問の柵原吉井特別養護老人ホームの組合負担金2,129万8,000円につきましては、平成15年度に改築をいたしました建設費の償還金3,580万4,248円と赤字補てんのための特別分担金1,000万円の合計4,580万4,248円の合計額に対しまして2分の1を均等割で赤磐市と美咲町が折半をいたします。
歳入の主なものは、真庭市及び美咲町からの分担金であり、その内訳は、運営分担金1億6,975万8,000円、建設分担金1億2,443万3,000円、交付税措置特別分担金1億5,299万3,000円、合計が4億4,718万4,000円であります。 歳出についての主なものは、衛生費2億2,308万7,679円、公債費3億1,948万7,634円であります。